島田市議会 2006-06-30
平成18年第2回定例会−06月30日-06号
平成18年第2回定例会−06月30日-06号平成18年第2回定例会
平成18年第2回
島田市議会定例会会議録
平成18年6月30日(金曜日)午前10時00分開議
出席議員(26名)
1番 平 松 吉 祝 君 2番 曽 根 嘉 明 君
3番 河原崎 聖 君 4番 津 田 恵 子 君
5番 仲 田 裕 子 君 6番 村 田 千鶴子 君
7番 杉 村 要 星 君 8番 大 塚 修一郎 君
9番 坂 下 修 君 10番 原 木 忍 君
11番 橋 本 清 君 12番 桜 井 洋 子 君
13番 福 田 正 男 君 14番 佐 野 義 晴 君
15番 飯 塚 栄 一 君 16番 中 野 浩 二 君
17番 竹 島 茂 吉 君 18番 大 池 幸 男 君
19番 酒 井 済 君 20番 松 田 和 克 君
21番 木 野 愼 吾 君 22番 冨 澤 保 宏 君
23番 松 本 敏 君 24番 小 澤 嘉 曜 君
25番 紅 林 貢 君 26番 田 島 建 夫 君
さらに委員より、予算の議決がこれからなのにもかかわらず、駅の売店が既に移転している。補償金の支払いについての覚書等は交わしているのかとの質問に当局より、島田駅
南北自由通路新設及びこれに伴い必要となる
橋上駅舎化に関する覚書の締結に当たり交わした確認書において
営業休止等に対して補償することになっており、これから協議をしていく。
広告看板、売店の移転については、内容を精査して今後契約を結んでいくという形になるとの答弁がありました。
続いて委員より、売店は駅舎の
整備完了までに3回移転するとのことだが、その費用はどうなるのかとの質問に当局より、移転にかかる費用は市が負担することになるとの答弁がありました。
さらに委員より、補正額の内訳を
補償期間算出根拠を含めて説明してもらいたいとの求めに対して当局より、
広告看板の補償費が248万8,000円、売店の撤去、移転、架設の費用が2,291万2,000円である。また
広告看板は収益の2年分を補償するものとの説明がありました。
次に歳入の審査に入りました。18
款繰入金1項8目島田駅
南口開設基金繰入金について当局より、今回の補正は、
自由通路整備事業、
駅前広場アクセス道路整備事業の事業費の増額並びに
補助事業への
振り替え、交付金の増額に伴う
起債対象事業費の減による起債額の減額及び
駅舎整備事業の交付金の増額に伴う繰入額の減額等によるものであるとの説明がありました。これに対し委員より、基金の残額は幾らかとの質問に当局より、平成18年度末で6億7,000万円の予定であるとの答弁がありました。
その他、若干の質疑がありましたが、報告は省略させていただきます。
以上で質疑を打ち切り、採決の結果、議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算中、当委員会の所管に属するものについては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、
議会閉会中の
継続審査について議長に申し出ることを決し、会議を閉じました。閉会は午前11時8分でした。
以上が、当委員会に付託されました議案の
審査経過と結果であります。
議員各位におかれましては、当委員会の決定に御賛同いただきますようお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
大池幸男君) 次に、
民生病院常任委員会の報告をお願いいたします。
仲田委員長。
〔5番
仲田裕子君登壇〕
◆5番(
仲田裕子君) 本会議より
民生病院設常任委員会に付託されました議案の
審査経過と結果について御報告いたします。
当委員会は、6月22日、午前10時より第1
委員会室において
委員全員と
関係部課長の出席のもと開催いたしました。
最初に、報告第16号 専決処分した事件の承認について(島田市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例)の審査を行いました。
まず委員より、
厚生労働省が
診療報酬の
算定方式と入院時の
食事療養費に関する基準を制定したことに伴い、今回、
条例改正が行われたが、病院ではこれに伴ってどの程度の減収を想定しているのかとの質問に当局より、平成18年度入院は約64億9,000万円、外来は約31億2,000万円、合計が約96億1,000万円を想定している。平成17年度の実績が約97億8,000万円であったため、1億7,000万円の減額を予定しているとの答弁がありました。
また委員より、これにより経営が厳しくなることが予想されるが、病院としてはどうこの減収をカバーしていくつもりかとの質問に当局より、病院の
委託事業の見直しとあわせて、医療現場での
診療単価の
収入アップ、これは平均単価を上げるためには、どういったことが考えられるのか、今検討を進めているところであるとの答弁がありました。
以上で質疑を閉じ、採決の結果、報告第16号については
全員賛成で原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、報告第17号 専決処分した事件の承認について(島田市
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例)を審査いたしましたが、報告については省略をいたします。
採決の結果、報告第17号は
全員賛成により原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、報告第20号 専決処分した事件の承認について(島田市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を審査いたしました。当局から説明の後、委員より、議案質疑の際、影響を受ける人が約7,000人いるということだったが、控除を受けるため何か手続をする必要があるのかとの質問に当局より、税額を算定する時点で既にこの控除を行うため、個々の申告などは必要がないとの答弁がありました。さらに委員より、対象者に対してお知らせすることを考えているのかとの質問に当局より、対象者に対して通知をするということは、特に考えてはいない。
納税通知書を送付する際にすべての通知先にお知らせのパンフレットを添える中で周知を図っていきたいとの考えであると答弁がありました。
以上で質疑を閉じ、採決の結果、報告第20号は
全員賛成により原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、報告第21号 専決処分した事件の承認について(島田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)を審査いたしました。当局から説明の後、委員より、今回の改正は、国の政令が改正されたことによるものであるとのことだが、
非常勤消防団員の補償額を引き下げたことには問題があると思う。市の考えを聞かせていただきたいとの質問に当局より、
消防団員の皆様の日ごろの活動に対しては市としても感謝しているところではあるが、補償費については国に準じて行っているところであり御理解いただきたいとの答弁がありました。そのほか質疑はなく、採決の結果、報告第21号は賛成多数により原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1号)中、当委員会の所管に属するものについて審査を行いました。
最初に当局より、今回の補正は
医療制度改革及び
税制改正に伴う
国民健康保険にかかる
電算システムの
修正費用を
国保会計に繰り出すものであるとの説明がありました。委員より、高齢者のうちの現役並みの所得のある人の自己負担が2割から3割になるが、島田市では対象者は何人ぐらいいるのかとの質問に当局より、370人ぐらいと予想しているとの答弁がありました。また委員より、このような改正に対しては、いつも市の負担で
システムの変更をしているのかとの質問に当局より、基準額の2分の1が国から補助されることになっているとの答弁がありました。
そのほか若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。
採決の結果、議案第48号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第49号 平成18年度島田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について審査いたしました。委員より、
電算システムの
修正費用については国から補助が2分の1出るとのことであったが、今回の補正に上げていないのはなぜかとの質問に当局より、秋ごろに基準額などの算定結果が出るため、補正については2月ごろになると思われるとの答弁がありました。
そのほか若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。
採決の結果、議案第49号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第53号 島田市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について審査を行いました。委員より、病院では今までセカンド・オピニオンを実施していなかったのかとの質問に当局より、制度としてなかったということで、今までは診療の中で対応してきたとの答弁がありました。
さらに委員より、金額的には他の
公立病院と同じような並びでやっているのかとの質問に当局より、
自治体病院でこのように制度化しているところが少ないのが現状である。県内では
県立静岡がんセンター、
こども病院などが30分まで5,250円、聖隷浜松病院は30分で1万500円というようになっている。近隣の藤枝市立総合病院、
焼津市立総合病院では、まだ制度化がされておりません。全国的には30分か1時間以内で区切るのが標準的なところになっており、当院においては1時間以内ということで区切らせていただいたとの答弁がありました。
委員より、ほかの病院で診てもらいたいという場合があると思うが、この場合はどうなるのかとの質問に当局より、当病院の患者が他の病院で相談をしたいという話があれば、当病院が持っている診療の記録を患者に渡して、紹介状とともに送り出すというのが今度の
診療報酬の改定の中で
保険請求ができるような形で制度化された。金額にして5,000円になるとの答弁がありました。
ほかに若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。
採決の結果、議案第53号は
全員賛成より原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第54号 島田市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを審査しましたが、さしたる質疑はありませんでした。
採決の結果、議案第54号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上が、当委員会に付託されました議案の審査の経過と結果であります。
次に、その他の中で各課より報告を受けました。幾つかの報告を受けた中で、児童課の新第二保育園及び
あさひ学園等改築建設委託事務プロポーザル実施について報告をさせていただきます。
児童課からの報告の内容としては、平成20年4月開設に向けて取り組みが進められている新第二保育園及び
あさひ学園などの施設の改築については、本
年度基本設計と
実施設計を予定している。この
設計業務の実施に当たっては、
整備基本構想に基づく
施設整備を進めるため、
プロポーザル方式による
技術提案を求めて、設計者の資質、適性、能力を総合的に比較検討して最適な業者を選定していきたいとの考えから、今回、市と
社会福祉法人五和会とが共同により
プロポーザル方式により実施するというものであります。
プロポーザル方式としては、
指名型簡易プロポーザル方式で、指名業者から
技術提案書を求め、
選定委員会において審査及びヒアリングを実施し、
総合評価をつけて、
技術提案書の特定を行う。
設計業務の委託については
制定委員会で特定された
技術提案書の中から、業務に係る
委託契約の第1から第3までの交渉権をそれぞれ設計者に与え、まず第1交渉権を得たものと契約の締結交渉を行う。
プロポーザルに係るスケジュールについては、5月17日、
プロポーザル共同実施のための市と法人による協定書の締結から始め、5月18日に第1回
選定委員会、5月24日に第2回
選定委員会などを開催したとのことでありました。
この説明に対して委員より、5月10日の委員会のときに
プロポーザルを実施するという説明が全くなかった。なぜ説明がなかったのかとの質問に当局より、
プロポーザルについては検討されていたが、五和会などの最終確認がとれていなかった。このため、委員会の報告ができなかったとの答弁がありました。
さらに委員より、通常は設計や仕様を決めてから入札を行い、契約を結ぶものではないか。前段でつくり上げるときに、関係者などといろいろ相談をしながら、それを設計の中に生かしていくという方法をとれば、
プロポーザル方式で行う必要はないと思われる。今までの市の建物もそうした方法でつくってきたのではないかとの質問に当局より、今回は
あさひ学園、
こども総合支援室、新第二保育園の3つの機能を持つ複合施設をつくろうとしているもので、それぞれの意見を聞いて施設をつくっていこうというものである。構想の中で双方の交流とか連携を図ることが重要であるとうたっており、そうした基本的な部分を進めていくためには、
プロポーザル方式によって同じ
設計業者を選び進めていくやり方が最適であろうという判断のもと、この方式をとらさせていただいたとの答弁がありました。
また委員より、
設計検討委員会はどういうメンバーで行うのか、細かなところは固まっているのかとの質問に当局より、まだ試案の段階ではあるが、地元の
大津自治会、保育園、
あさひ学園の各保護者の代表者から構成で、9人程度を考えている。また
建設検討委員会の下に
ワーキングということで保育園と
あさひ学園、この2つの
ワーキングの部会をつくり、実質的な
設計内容についてはそこで組み立てをして、
建設検討委員会に提示をして設計を組み立てていきたいと考えているとの答弁がありました。
そのほか若干の質疑がありましたが、報告は省略をさせていただきます。
最後に、
議会閉会中の
継続審査・調査については議長に申し出ることを決し、午後12時9分、会議を閉じました。
議員各位におかれましては、当委員会の決定に御賛同を賜りますようお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
大池幸男君) 次に、
総務教育常任委員会の報告をお願いします。
冨澤委員長。
〔22番
冨澤保宏君登壇〕
◆22番(
冨澤保宏君) 本議会より
総務教育常任委員会に付託されました議案の
審査経過と結果について報告いたします。
当委員会は、6月22日午前9時59分より第2
委員会室において
委員全員と
当局関係者出席のもと開催しました。
まず報告第15号 平成17年度島田市
一般会計補正予算(第7号)の専決処分について審査を行いました。当局より
補足説明の後、委員よりコミュニティしまだ
共同研究事業の500万円の債務負担の使い方としては具体的に何に使っていくのかとの質問に対し、5カ年事業として市の持ち分が平成18年度を含めて500万円、
防災科学技術研究所が2,300万円であり、合わせて2,800万円の事業となっている。経費の内訳としては、市が主として負担する経費は
まちづくり島田、
地域交流センターに部屋を借りて、そこに研究員が1人常駐して
システムの運用を行う人件費が主となっている。
あと実証実験にかかる
企画運営、
システムの管理運用の経費についてはおおむね
防災科学研究所の負担になるとの答弁がありました。
その他、若干の質疑がありましたが、報告は省略し、採決の結果、報告第15号は
全員賛成より原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、報告第18号 島田市税条例の一部を改正する条例及び報告第19号 島田市
都市計画税条例の一部を改正する条例の2つの専決処分報告についは関連があるのであわせて審査を行いました。
当局からの
補足説明の後、委員より、今回のことは専決処分ではなく、もっと市民の理解が得られるようきちんと6月議会に議案として出すことは考えなかったかとの意見に対し、今回の
税制改正で平成18年から既に実施されるもの、平成19年度または平成20年度から実施されるもの、平成16年度の
税制改正で今年度から運用される部分もあるなど、それらをそのときどきに改正をしていくと複雑になるので、県内においてもほとんどの市が一括して改正をしている状況であるとの答弁がありました。
また、島田市は所得割の税率が3%、8%、10%であったのを6%にする。所得割の低い方にとっては累進的な見方をしていくと問題点があると思うが、この累進の部分はどのように手当されているのかとの質問に、この点においては国税、所得税と住民税との均衡を保つという意味で、税源移譲で地方税へ、地方税額が多くなる分、所得税の方で減額をしていくとなっている。そうした中で所得税と個人住民税の均衡を保っていくとの答弁がありました。
また固定資産税と都市計画税については、この評価額の5%を加えた額を課税標準額とするということに対して、その目的は何かとの質問に、3年に一度、評価がえが行われるが、市街地については年々負担の調整率が高くなり、一方、農村部、郊外については低いままであることで差が広がる。その部分の調整をしていくことで、なるべく市街地は上がり方を抑え、郊外は上がり方を大きくすることで差を縮めていくという調整となっているとの答弁がありました。
その他、若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。
採決の結果、報告第18号及び報告第19号はともに賛成多数により原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1号)中、当委員会の所管に属するものについて審査に入りました。主な審査事項について申し上げます。
まず、第1条の条文と関連諸法の部分、次に歳入20款諸収入の所管部分、そして歳出2款総務費にかかわる所管部分を一括して審査を行いました。
最初に委員より、合併準備経費40万円の内訳についての質問に対して、人口割が50%、均等割を50%とし、本年3月31日の人口の按分によって算出をしており、その結果、川根町については11万2,000円、島田市が28万8,000円という負担金の額を算出している。また委員より、人口比を考えると、人口割50%、均等割50%というのはきついのではないかとの質問に、3月31日の人口で島田市が9万8,220人、川根町が6,262人であり、人口割、均等割で計算するのが一番公平な算定方法だろうと両首長で合意することとしたとの答弁がありました。
また委員より、川根町で10回の住民説明会があったとのことで、具体的なサービスの問題とかメリット、デメリットというようなお話はあまり出なかったように聞いている。川根町住民への話の中身は、また住民の不安などどう聞いているかとの質問に、又平町長が去る5月23日から6月8日まで10回にわたって川根10地区を回っている。これは定例の町政懇談会ということで回ったようだが、5月17日の両首長の合併再開協議を受け、島田市との合併に至った経過と島田市長との合意内容等について経過説明を行ったと聞いている。そうした中で参加された住民の方々からはかなり具体的な合併にかかわっての要望・意見が大分出されている。例えば、川根という名称はどうなるのか。昭和35年建築の川根の役場は建ててもらえるか。川根温泉は合併後、どうなるか。またコミュニティバスの拡充、情報基盤の整備、さらに議員定数や公共施設の使用料金などさまざまな合併後の市のサービス水準や基本的な制度、枠組みについての質問が多数寄せられている。今回の合併は編入合併ということを確認しているので、旧島田、旧金谷との合併時の条件と制度的に異なることも今後、川根町の皆さんに対しては説明していかなければならないとの答弁がありました。
さらに委員より、対等合併と編入合併においてはどういう違いがあるのかとの質問に、新設と編入という制度的な仕組みでは、合併する市町村の名称は編入する市の名称を使用する。事務所の位置については、編入する市の位置をもってかえる。また議員の定数及び任期の取り扱いでは、編入される町の議員はすべて失職をする。ただし、増員特例という制度上、川根地域を選挙区として増員選挙を行うことができることも制度上、保障されているとの答弁がありました。
また委員より、過疎地を編入することによって、国とか県から財政的な特典とか財政支援はどのようになっているのかとの質問に、まず今度の川根地域との編入合併では、旧法時代の合併特例債の充当措置はない。しかし、通常の合併支援として普通交付税の合併算定がえという制度があり、特例期間10カ年を段階的に5カ年度に短縮する。その間は、合併がなかったものと仮定して、毎年算定した普通交付税の額を補償する。仮に平成20年4月1日合併となると、向こう7カ年については普通交付税は合併しなかった水準で措置をされるという財政上の支援がある。またことし3月に策定された県の合併推進構想の中では、支援プランとして県の財政支援を検討するとなっているが、まだ示されていないので、今後、対象市町村として要望していきたいとの答弁がありました。
その他、若干の質疑がありましたが、報告は省略いたします。
以上で議案第48号の審査を終了いたしましたが、採決は他の委員会が議案第48号の審査を終了していないため、後ほど行うことといたしました。
次に、議案第50号 島田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についての審査に入りました。委員より若干の質疑がありましたが報告は省略し、採決の結果、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第51号
島田市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について審査に入りましたが、質疑はなく、採決の結果、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第52号
島田市立幼稚園に関する条例の一部を改正する条例について審査しました。委員より、市立幼稚園に関する条例の別表の2に小学校第1学年の兄または姉を有する幼児に係る減額とあるが、ここを入れた理由は何かとの質問に、限定した世帯であるが、兄または姉が1年生にいるという子供が幼稚園に通っている場合には、ある程度費用がかかるということから、2番目の子供については減免額を大きくしていくという趣旨となっているとの答弁がありました。
さらに委員より、今、六合幼稚園、みどり幼稚園、五和幼稚園の在籍は何人か。また、この保育料減免を受けている人数は、現在把握しているところでは何人いるのかとの質問に、公立幼稚園3園の園児数はことしの5月1日現在でみどり幼稚園は108人、六合幼稚園は60人、五和幼稚園は82人であり、この減免制度の対象者については、平成16年度3人、平成17年度は1人、平成18年度についても1人が該当するのでないかとの答弁がありました。
その他、若干の質疑がありましたが省略し、採決の結果、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、採決を送っていた議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算中、当委員会の所管に属する事項の審査を再開し、採決を行った結果、議案第48号は賛成多数により原案のとおり可決すべものと決しました。
最後に、当委員会の所管にかかわる事項について
議会閉会中もなお継続して審査・調査を行う旨、議長に申し出ることを決し、午前11時28分、閉会いたしました。
以上が、
総務教育常任委員会に付託されました議案の
審査経過と結果であります。
議員各位におかれましては、当委員会の決定を尊重くださるようお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
大池幸男君) 以上で報告は終わりました。
暫時休憩いたします。
ただいまの委員長の報告に対する質疑の通告の締め切りは、午前10時40分といたします。なお、通告一覧表の配付は省略させていただきます。
休憩 午前10時36分
─────────────────
再開 午前10時40分
○議長(
大池幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第1、報告第15号を議題といたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまのところ質疑の通告がありません。よって、質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
ただいまのところ討論の通告がありません。よって、討論なしと認めます。
これより報告第15号を採決いたします。本報告を
委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、報告第15号は原案のとおり承認されました。
次に、日程第2、報告第16号から日程第7、報告第21号までの6件を一括議題といたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまのところ質疑の通告がありません。よって、質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、桜井洋子議員。
〔12番 桜井洋子君登壇〕
◆12番(桜井洋子君) 私は、ただいま議題となっております報告第18号 専決処分した事件の承認について(島田市税条例の一部を改正する条例)反対の立場から討論いたします。
このたびの地方税法の改正は、三位一体の改革の区切りの年度として1.約3兆円の税源移譲、2.定率減税の廃止、3.固定資産税の負担調整措置の強化などが行われます。
まず1点目の問題点は、所得税から個人住民税への約3兆円の税源移譲が2007年度から実施され、これに伴って個人住民税所得割の税率が現在の5%、10%、13%から一律10%、県民税4%、市民税6%とフラット化されます。今回の税率構造見直しの前後で所得税、個人住民税合計の税負担を増加させないという原則のもと、調整が行われるとはいえ、個人住民税において累進性を託すのは問題です。
2点目の問題点は、定率減税の廃止です。個人の現行の個人住民税取得割額の7.5%は2006年で廃止され、2007年6月徴収分から増税となります。政府は廃止する理由として、定率減税は不況対策のための臨時の措置だった。導入された99年に比べ景気はよくなってきているということを挙げています。しかし、景気がよくなったと言っても、国民の生活が豊かになったわけではなく、家計の収入は減り続けています。国会の審議では、増税対象者のうちサラリーマンはおよそ9割を占め、全廃による負担は年収500万円の4人家族で3万5,000円の増税になることが明らかになりました。大企業への法人税は下げたままにして定率減税だけを廃止する理由は全くありません。
3点目の問題点は、固定資産税の負担調整措置の強化による増税です。これまでは前年度課税標準額に負担水準の段階ごとに前年度課税標準額の2.5%から15%までの一定割合を加えて決める措置でした。これを変えて一層の負担増を行うものです。具体的には、前年度の課税標準額に評価額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額とすることなどです。これにより毎年5%以上の連続した引き上げになり、増税額の見込みは269億円とされています。都市計画税にも連動するもので、地代や家賃への影響も心配されます。
以上の問題点を指摘し、2006年地方税法改正に伴う条例整備とはいえ、市民への大きな負担増になる
条例改正に反対いたします。
続きまして、報告第19号 専決処分した事件の承認について(島田市
都市計画税条例の一部を改正する条例)反対の立場から討論いたします。
この
条例改正は、報告第18号の島田市税条例の一部を改正する条例の中の固定資産税の負担調整措置の内容と連動しての改正です。前年度の都市計画税の課税標準額に毎年5%以上の連続した課税標準額の引き上げとなり、このような増税は容認できません。
以上、反対討論といたします。
○議長(
大池幸男君) 次に、杉村要星議員。
〔7番 杉村要星君登壇〕
◆7番(杉村要星君) ただいま報告第18号 専決処分した事件の承認について(島田市税条例の一部を改正する条例)反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論をいたします。
本報告は、地方税法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴う
条例改正であります。改正の主な内容は、国から地方への財源移譲に伴い個人住民税の所得割の税率を従来の累進税率から一律6%の比例税率とし、その結果、増税となる所得層に対する調整措置を講じたこと、定率減税を廃止すること、耐震改修促進税制及び地震保険料控除の創設、評価がえに伴う土地に係る固定資産税額の負担調整措置を講じたこと、たばこ税の税率を引き上げたことなどであります。このような改正は国・地方の三位一体改革の一環であり、今回の改正は適正な内容であると考えます。
続きまして報告第19号 専決処分した事件の承認について(島田市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の反対討論がありましたが、私は賛成の立場から討論をいたします。
本報告は、地方税法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴う
条例改正であります。改正の主な内容は、評価がえに伴い平成18年度から平成20年度までの土地に係る固定資産税の税負担の調整措置として、負担水準が低い宅地については課税の公平の観点から均衡化を一層促進するとともに、商業地等の宅地に係る課税標準額の上限を維持する措置を講じたものであります。このように税の公平・均衡化を図る措置であり、適正な内容であると考えます。こうしたことから、本報告に賛成するものであります。
以上です。
○議長(
大池幸男君) 次に、松本 敏議員。
〔23番 松本 敏君登壇〕
◆23番(松本敏君) 私は、ただいま議題となっているもののうち報告第21号 専決処分した事件の承認について(島田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)について反対の立場から討論をいたします。
反対の理由は、
非常勤消防団員等にかかわる損害補償基礎額を引き下げる内容だからであります。補償基礎額をこれまでの9,000円から8,800円に200円引き下げることをはじめとして、介護保障等軒並み減額となっています。これは、人事院勧告による国家公務員の給与の引き下げに連動したものであります。近年、災害等に出動する
消防団員の公務災害は、全国的な数字を見ますと年間1,300件にも上ります。災害から市民の財産と命を守るために
消防団員は献身的に活動しています。公務上で起きる災害に対して支給される補償基礎額は、その活動に報いるため充実するのが当局のやることではないでしょうか。逆にこれを引き下げる提案は、
消防団員の人たちの不安感を募らせるものとなります。今日、
消防団員の組織率は低下している厳しい状況です。このような中では本報告は到底認めることはできず、反対の立場からの討論といたします。
○議長(
大池幸男君) 次に、飯塚栄一議員。
〔15番 飯塚栄一君登壇〕
◆15番(飯塚栄一君) ただいま報告第21号 専決処分した事件の承認について(島田市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)について反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論いたします。
本報告は
非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部改正であり、
非常勤消防団員等にかかわる損害補償の適正化を図る必要があることから、補償基礎額及び介護保障額の引き下げを行うもので、平成18年4月1日から施行するものであります。また、この改正は公務員給与の引き下げ等、最近における社会経済情勢にかんがみ必要な措置であると考えます。
以上、私の賛成討論といたします。何とぞ同僚議員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
○議長(
大池幸男君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。
これより報告第16号から報告第21号までの6件の一括議題を区分して順次採決いたします。
初めに、報告第16号及び報告第17号の2件を一括して採決いたします。
本報告を
委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、報告第16号及び報告第17号は、原案のとおり承認されました。
次に、報告第18号を採決いたします。
本報告を
委員長報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
大池幸男君) 起立多数。よって、報告第18号は原案のとおり承認されました。
次に、報告第19号を採決いたします。
本報告を
委員長報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
大池幸男君) 起立多数。よって、報告第19号は原案のとおり承認されました。
次に、報告第20号を採決いたします。
本報告を
委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、報告第20号は原案のとおり承認されました。
次に、報告第21号を採決いたします。
本報告を
委員長報告のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
大池幸男君) 起立多数。よって、報告第21号は原案のとおり承認されました。
次に日程第8、議案第48号を議題といたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまところ質疑の通告はありません。よって、質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、松本 敏議員。
〔23番 松本 敏君登壇〕
◆23番(松本敏君) 私は、ただいま議題となっております議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1号)について反対の立場から討論を行います。
反対する理由の一つには、2款総務費で川根町との合併準備経費40万円が計上されているからであります。この問題の一つには、市民説明会はこの6カ月間に1回だけという計画はあまりにも少ない回数であります。また、全戸配布も1回という少なさです。これでは、市民に合併に対する情報提供があまりにも不十分であります。
一方、自治会や町内会に5月17日の首長会議における合併にかかわる合意事項が全戸配布されています。回覧文書や広報しまだによるものであります。しかしながら、両市町の合併事項では、合併の期日を平成20年4月1日とするなどスケジュールのみ掲載し、合併の意義や目的、市民への影響などが記載されていません。記載内容が市民への情報提供としてまことに不十分であります。
また、今回の合併は川根町からの申し入れを受けたものですが、自主的判断とは名ばかりで、根底には静岡県当局による人口1万5,000人未満の自治体はなくすという合併推進構想による誘導の結果であります。川根町では県が示した財政シミュレーションを見て、平成20年には財政が赤字に転落する。合併しかないという気分になっています。およそ川根町の自主的判断とは認められず、このようなことから合併準備経費に反対するものであります。
次に3款民生費中、1項9目
国民健康保険費であります。本会計から国保特別会計に
電算システム修正経費368万6,000円を拠出しようとするものです。国保
電算システム修正の内容は、2つあります。1つには、
医療制度改革に伴う修正です。70歳以上の高齢者のうち現役並みの所得を有する人、例えば夫婦で年収520万円以上の方について、窓口での自己負担を2割から3割に引き上げるものです。現役並み所得者を除く70歳以上の高齢者は、今年度、現在の1割から2割負担に引き上げることを見込んでいます。国の法改定とはいえ、あまりにも市民、とりわけ高齢者への影響が大きいものであります。
2つ目には、
税制改正に伴う修正です。地方税法改定により65歳以上の人の公的年金控除額が140万円から120万円に20万円引き下げられました。そのため、国保税がアップします。この激変緩和の経過措置として平成18年度で13万円、平成19年度で7万円の特別控除を行うための修正であります。島田市では65歳以上の公的年金の受給者数は1万6,000人で、そのうち影響を受ける人は7,000人です。しかしながら、この特別控除は2006年と2007年の2年間だけで以後はなくなり、負担増となってしまいます。
このような2つの内容を含む法改定を受けての国保繰出金は認められません。
以上述べた諸点から、本補正予算に反対するものです。
○議長(
大池幸男君) 次に、杉村要星議員。
〔7番 杉村要星君登壇〕
◆7番(杉村要星君) ただいま議案第48号 平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1号)について反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論をいたします。
今回の補正は、歳入歳出予算にそれぞれ1億1,904万7,000円を追加し、予算の総額を302億4万7,000円とするものであります。補正の主な内容を見ますと、まず総務費では榛原郡川根町との合併に向けた準備経費が計上されております。川根町との合併については、平成15年2月に島田市・金谷町・川根町合併協議会設立準備会が設立され、合併に向けての協議が進められた経過もあるとおり、大井川流域の一体化や共通課題の解決という観点に立って必要なものであると考えます。また、島田市と川根町の組み合わせは、静岡県市町村合併推進構想にも位置づけられております。こうした考えから、川根町との合併を本格的に検討する場である合併協議会の設立に向け法定協議会の規約案の作成、合併新法や合併協議のスケジュール等をお知らせする広報紙の発行等の事務的な手続を円滑に進めていくことが必要であり、今回の補正予算は今後の合併協議に向けた所要の準備を進める上で必要不可欠な予算であると考える次第であります。
次に民生費では、
医療制度改革及び税制改革に伴う
国民健康保険に係る
電算システムの修正に要する経費の
国民健康保険事業特別会計への繰出金が計上されております。
また土木費では、国の
補助内示の増減に伴う事業費等の調整でありますが、主要幹線街路、
自由通路及び駅前広場、アクセス道路等の各種整備事業費の増額を計上されており、継続事業の着実な実施と重点施策の円滑な執行を図る上で必要かつ適切な予算措置であると考えます。
このように今回の補正は島田市の将来を見据えた中で、また市民生活の向上に密接なかかわりをもつ必要不可欠な予算であるとともに、厳しい財政状況を踏まえて必要最小限の経費が計上されており、内容的にも精査されたものであります。
以上、私の賛成討論といたします。
○議長(
大池幸男君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。
それでは、議案第48号を採決いたします。
本案を、
委員長報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
大池幸男君) 起立多数。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第9、議案第49号を議題といたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまところ質疑の通告はありません。よって、質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、松本 敏議員。
〔23番 松本 敏君登壇〕
◆23番(松本敏君) 私は、ただいま議題となっております議案第49号 平成18年度島田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について反対の立場から討論を行います。
議案第48号との関連で、この一般会計から繰り出された
電算システムの修正経費368万6,000円を収入するものであります。この
電算システムの修正の一つには、
医療制度改革に伴うもので、70歳以上の人のうち現役並みの所得がある人について自己負担を2割から3割に引き上げるものであります。国の法改定とはいえ、あまりにも高齢者への負担が大きいものです。
2つ目には、税制改定に伴う修正で、地方税制改定により65歳以上の人の公的年金控除額が140万円から120万円に20万円引き下げられました。そのため国保税がアップをしますが、その激変緩和措置として平成18年度で13万円、平成19年度で7万円特別控除を行うための修正であります。しかし、この特別控除は2006年と2007年の2年間のみで、以後はなくなり負担増となってしまいます。このような大変問題のある2つの内容を含む法改定を受けての本補正予算は認められず、反対の立場からの討論といたします。
○議長(
大池幸男君) 次に、飯塚栄一議員。
〔15番 飯塚栄一君登壇〕
◆15番(飯塚栄一君) ただいま議案第49号 平成18年度島田市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について反対の討論がありましたが、私は賛成の立場から討論いたします。
今回の
医療制度改革及び
税制改正に伴う
国民健康保険税改定については、医療費適正化の総合的推進という基本的な考え方の下、医療給付サービスにかかわる負担の公平性を維持する観点から所要の改正を行い施行されるものであります。現在、医療の高度化や高齢化の進行に伴い、医療給付費は年々増大し、今後も高い伸び率で推移していくものと見込まれていますが、こうした中、特に若年者と高齢者間に生じている負担と給付における世代間の格差について、今回の改正によって高齢者にも応分の負担を求めることで医療費の適正化を図ろうとするものと推察されます。
しかし、負担の増の一方で、医療費については高齢者の自己負担限度額の上昇に対する緩和措置、低所得世帯の認定に関する緩和措置がとられ、
税制改正による公的年金等控除の見直しに伴う国保税への影響についても2年間で段階的に軽減が図れるよう緩和措置が設けられ、高齢者への一定の配慮がなされております。
こうした観点から、これらの緩和措置を
電算システムに組み込むための今回の補正予算は必要不可欠なものと考えます。
以上、私の賛成討論といたします。何とぞ同僚議員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
○議長(
大池幸男君) 以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。
それでは、議案第49号を採決いたします。
本案を、
委員長報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
大池幸男君) 起立多数。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第10、議案第50号から日程第14、議案第54号までの5件を一括議題といたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまところ質疑の通告がありません。よって、質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
ただいまのところ討論の通告がありません。よって、討論なしと認めます。
これより議案第50号から議案第54号までの5件を一括して採決いたします。
議題の5件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号から議案第54号までの5件は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
休憩 午前11時11分
─────────────────
再開 午前11時18分
○議長(
大池幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────── ◇ ─────────
△議案第55号の上程、説明、討論、採決
○議長(
大池幸男君) これより、日程第15、議案第55号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。桜井市長。
〔市長 桜井勝郎君登壇〕
◎市長(桜井勝郎君) ただいま上程されました議案第55号
教育委員会委員の任命につきまして御説明いたします。
当市の
教育委員会委員のうち村山孝之氏が本年7月14日をもちまして任期満了となりますが、引き続き村山孝之氏を当市の
教育委員会委員に任命したいと思います。
村山孝之氏は、昭和35年に静岡県職員として採用され、平成10年に退職されるまでの間、島田市立島田第五小学校校長、島田市立島田第四小学校校長等を歴任されました。その後、常葉学園大学教育学部附属橘小学校校長を3年間務められました。このように豊かな経験と教育に関して高い見識を持たれ、人格的にも優れた方でありますので、当市の
教育委員会委員として適任であると考えるものであります。何とぞ市議会の御同意をいただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
大池幸男君) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。この際、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第55号につきましては、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。この際、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 討論なしと認めます。
これより議案第55号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり同意されました。
───────── ◇ ─────────
△議案第56号の上程、説明、討論、採決
○議長(
大池幸男君) これより日程第16、議案第56号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。
地方自治法第117条の規定により、大久保陽一
総務部長の退席を求めます。
〔
総務部長 大久保陽一君退席〕
○議長(
大池幸男君) 桜井市長。
〔市長 桜井勝郎君登壇〕
◎市長(桜井勝郎君) ただいま上程されました議案第56号
固定資産評価員の選任につきまして御説明いたします。
当市の
固定資産評価員は税務を所管する
総務部長を選任しておりますが、平成18年4月1日付人事異動によりまして
総務部長が交代いたしましたので、松浦正博にかわり新たに現
総務部長の大久保陽一を選任したいと思いますので、何とぞ市議会の御同意をいただきますようお願いいたします。
○議長(
大池幸男君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。この際、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第56号につきましては、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号は委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。この際、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 討論なしと認めます。
これより議案第56号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり同意されました。
大久保陽一
総務部長の除斥を解除いたします。
〔
総務部長 大久保陽一君入場〕
───────── ◇ ─────────
△諮問第1号の上程、説明、討論、採決
○議長(
大池幸男君) 次に日程第17、諮問第1号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。桜井市長。
〔市長 桜井勝郎君登壇〕
◎市長(桜井勝郎君) ただいま上程されました諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明いたします。
当市の
人権擁護委員のうち岡村良子氏が平成18年9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き推薦したく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。
同氏は、平成15年10月に旧島田市において法務大臣から
人権擁護委員に委嘱され現在に至っており、人権擁護思想の高揚に努められております。豊かな経験に培われた人権擁護についての深い理解と高い識見を持たれ、人格的にも優れた方でありますので、本市の
人権擁護委員として適任であると考えるものであります。何とぞ市議会の御意見をいただきますようお願いいたします。
○議長(
大池幸男君) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。この際、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号につきましては、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。この際、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 討論なしと認めます。
これより諮問第1号を採決いたします。
本件を適当と認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は適当と認めることに決しました。
暫時休憩いたします。
休憩 午前11時24分
─────────────────
再開 午後4時20分
○議長(
大池幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────── ◇ ─────────
△駿遠
学園管理組合議会議員の選挙
○議長(
大池幸男君) 次に日程第18、駿遠
学園管理組合議会議員の選挙を行います。
選挙すべき人数は、2名であります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
駿遠
学園管理組合議会議員には、原木 忍議員、村田千鶴子議員の2名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました2名を駿遠
学園管理組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました2名の議員が駿遠
学園管理組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました2名の議員が議場におられますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。
───────── ◇ ─────────
△発議案第1号の上程、説明、採決
○議長(
大池幸男君) 次に日程第19、発議案第1号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。田島議員。
〔26番 田島建夫君登壇〕
◆26番(田島建夫君) ただいま議題になりました発議案第1号につきまして、提案理由を申し上げます。
案文の朗読により説明にかえさせていただきます。
出資法の上限金利の引き下げを求める意見書
個人破産の申し立て件数は、平成14年に20万件に達して以来、平成15年は24万件、平成16年には21万件と高水準にある。
破産者はおもに消費者金融、クレジットなどで多額の債務を負い、返済困難に陥った多重債務者や中小零細業者であり、リストラ・破産による失業や収入減、生活苦を理由とする不況型、生活苦型の自己破産が大半を占めている。
現在、「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」は、年29.2%を超える利息の徴収を刑事罰の対象としている。一方、利息制限法では制限利率は年15〜20%である。したがって出資法の刑事罰対象利率との間には、はざまができてしまっており、このあいまいな領域(グレーゾーン)があるため、多くの貸金業者が利益追究をグレーゾーン内での高利率の貸し付けにより行っている。その結果、本来支払わなくてもよい利息を支払うことにより、多くの債務者が多重債務に陥っている。
リストラ・倒産による失業などきびしい経済情勢の中であえぐ市民が、安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決が急務である。それには、出資法の上限金利を少なくとも、利息制限法の制限金利まで引き下げる必要がある。
よって、国におかれては、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年6月30日 静岡県
島田市議会
内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣、財務大臣、内閣府特命大臣様
○議長(
大池幸男君) 説明は終わりました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第1号は議員全員による発議案でありますので、質疑、委員会への付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第1号は、質疑、委員会への付託及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。
これより発議案第1号を採決いたします。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、発議案第1号は原案のとおり可決されました。
───────── ◇ ─────────
△
常任委員会委員の選任
○議長(
大池幸男君) 次に日程第20、
常任委員会委員の選任を議題といたします。
常任委員会委員の任期は、委員会条例第3条第1項の規定により1年とされており、平成18年6月15日をもって任期満了となっていることから、今回新たに選任するものであります。
常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により議長において指名をいたします。この指名に当たりましては、さきに御提出いただきました所属希望票を参考にしたいと思いますが、委員会の構成上、御希望に沿いかねる場合もあろうかと思いますが、その節は御了承くださるようお願いをいたします。
それでは、
常任委員会委員を議長において指名をいたします。
事務局長より所属委員の氏名を申し上げます。
◎
事務局長(増田哲夫君) それでは、各
常任委員会委員のお名前を申し上げます。
初めに、
総務教育常任委員会委員には、曽根嘉明議員、河原崎 聖議員、
仲田裕子議員、杉村要星議員、坂下 修議員、原木 忍議員、飯塚栄一議員、
大池幸男議員、松本 敏議員、以上の9名でございます。
次に、
民生病院常任委員会委員には、村田千鶴子議員、大塚修一郎議員、橋本 清議員、桜井洋子議員、佐野義晴議員、竹島茂吉議員、
小澤嘉曜議員、田島建夫議員、以上の8名でございます。
次に、
経済建設常任委員会委員には、平松吉祝議員、津田恵子議員、福田正男議員、
中野浩二議員、酒井 済議員、松田和克議員、木野愼吾議員、
冨澤保宏議員、紅林 貢議員、以上9名でございます。
以上、御報告申し上げました。
○議長(
大池幸男君) お諮りいたします。
常任委員会委員につきましては、ただいま
事務局長から申し上げたとおり選任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しましたとおり選任することに決しました。
───────── ◇ ─────────
△
議会運営委員会委員の選任
○議長(
大池幸男君) 次に日程第21、
議会運営委員会委員の選任を議題といたします。
議会運営委員会委員の任期は委員会条例第3条第1項の規定により1年とされており、平成18年6月15日をもって任期満了となっていることから、今回新たに選任するものであります。
議会運営委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により議長において指名いたします。
それでは、
議会運営委員会委員を議長において指名します。
事務局長より委員の氏名を申し上げます。
◎
事務局長(増田哲夫君) それでは、
議会運営委員会委員のお名前を申し上げます。
大塚修一郎議員、佐野義晴議員、
中野浩二議員、竹島茂吉議員、松田和克議員、木野愼吾議員、
冨澤保宏議員、松本 敏議員、
小澤嘉曜議員、以上の9名でございます。
以上、御報告申し上げました。
○議長(
大池幸男君) お諮りいたします。
議会運営委員会委員につきましては、ただいま
事務局長から申し上げたとおり選任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名したとおり選任することに決しました。
暫時休憩いたします。
休憩 午後4時30分
─────────────────
再開 午後5時07分
○議長(
大池幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────── ◇ ─────────
△委員長、副委員長の互選の結果報告
○議長(
大池幸男君) 各
常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長が決定しましたので、
事務局長より報告をいたします。
◎
事務局長(増田哲夫君) それでは、各
常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長を御報告いたします。
総務教育常任委員会は委員長に河原崎 聖議員、副委員長に飯塚栄一議員、
民生病院常任委員会は委員長に佐野義晴議員、副委員長に橋本 清議員、
経済建設常任委員会は委員長に紅林 貢議員、副委員長に津田恵子議員、議会運営委員会は委員長に
冨澤保宏議員、副委員長に松本 敏議員でございます。
以上、御報告いたしました。
○議長(
大池幸男君) 各
常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長は、ただいま
事務局長から報告したとおりであります。
───────── ◇ ─────────
△
議員派遣について
○議長(
大池幸男君) 次に日程第22、
議員派遣についてを議題といたします。
本件は、地方自治法第100条第12項及び
島田市議会会議規則第78条の規定に基づく議員の派遣であります。
派遣内容は、平成18年7月4日に島田市で開催されます大井川河川敷マラソンコース整備促進協議会総会へ河原崎 聖議員、平成18年7月11日、島田市で開催されます主要地方道島田吉田バイパス建設促進期成同盟会総会への平松吉祝議員、河原崎 聖議員、大塚修一郎議員、紅林 貢議員の派遣、平成18年7月26日、静岡市で開催されます静岡県市町村議会議員研修会への議員全員の派遣、平成18年7月27日、藤枝市で開催されます栃山川改修促進協議会総会への田島建夫副議長、平松吉祝議員、曽根嘉明議員、桜井洋子議員、佐野義晴議員の派遣、平成18年7月27日、藤枝市で開催されます大井川新橋等建設促進期成同盟会総会への田島副議員の派遣、紅林 貢議員の派遣、平成18年8月4日、焼津市で開催されます中部四市議会議長協議会への田島副議長の派遣、平成18年8月11日、岡部町で開催されます志太三市二町議会議長協議会へ田島副議長の派遣。
お諮りいたします。
議員派遣につきましては、ただいま申し上げましたとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、
議員派遣につきましては原案のとおり可決されました。
なお、派遣の内容等に変更が生じた場合は、議長一任とさせていただくことを御了承願います。
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△
議会閉会中の
継続審査・調査について
○議長(
大池幸男君) 次に日程第23、
議会閉会中の
継続審査・調査についてを議題といたします。
本件は、各
常任委員会及び議会運営委員会から所管にかかわる事項について、閉会中もなお
継続審査・調査を行う必要がある旨、
島田市議会委員会条例第37条の規定により申し出があったものであります。
お諮りいたします。各
常任委員会及び議会運営委員会からの申し出のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大池幸男君) 御異議なしと認めます。よって、各
常任委員会及び議会運営委員会からの申し出のとおり、所管にかかわる事項について閉会中もなお継続して審査・調査を行うことに決しました。
───────── ◇ ─────────
△閉会の宣告
○議長(
大池幸男君) 以上をもちまして、本定例会に提出されました議案その他全部を終了いたしました。
これをもちまして、平成18年第2回
島田市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
閉会 午後5時11分
委 員 会 報 告 書
平成18年6月22日
島田市議会議長 大 池 幸 男 様
経済建設常任委員会委員長 中 野 浩 二
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、委員会条例第36条の規定により報告します。
記
┌─────┬────────────────────┬─────┬────────┐
│事件の番号│ 件 名 │議決の結果│ 決定理由 │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第48号│平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │号)中、所管に関するもの │ │ │
└─────┴────────────────────┴─────┴────────┘
委 員 会 報 告 書
平成18年6月22日
島田市議会議長
大池幸男 様
民生病院常任委員会委員長 仲 田 裕 子
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、委員会条例第36条の規定により報告します。
記
┌─────┬────────────────────┬─────┬────────┐
│事件の番号│ 件 名 │議決の結果│ 決定理由 │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│ │専決処分した事件の承認について(島田市 │ │ │
│報告第16号│
病院事業の設置等に関する条例の一部を改 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │正する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│ │専決処分した事件の承認について(島田市 │ │ │
│報告第17号│
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正す │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │る条例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│ │専決処分した事件の承認について(島田市 │ │ │
│報告第20号│
国民健康保険税条例の一部を改正する条 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│報告第21号│専決処分した事件の承認について(島田市 │ │ │
│ │
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第48号│平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │号)中、所管に属するもの │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第49号│平成18年度島田市
国民健康保険事業特別会 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │計補正予算(第1号) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第53号│島田市
病院事業の設置等に関する条例の一 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │部を改正する条例について │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第54号│島田市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の │原案可決 │ 適当と認める │
│ │支給に関する条例の一部を改正する条例に │ │ │
│ │ついて │ │ │
└─────┴────────────────────┴─────┴────────┘
委 員 会 報 告 書
平成18年6月22日
島田市議会議長
大池幸男 様
総務教育常任委員会委員長 冨 澤 保 宏
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、委員会条例第36条の規定により報告します。
記
┌─────┬────────────────────┬─────┬────────┐
│事件の番号│ 件 名 │議決の結果│ 決定理由 │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│報告第15号│専決処分した事件の承認について(平成17 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │年度島田市
一般会計補正予算(第7号)) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│報告第18号│専決処分した事件の承認について(島田市 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │税条例の一部を改正する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│報告第19号│専決処分した事件の承認について(島田市 │ 承 認 │ 適当と認める │
│ │
都市計画税条例の一部を改正する条例) │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第48号│平成18年度島田市
一般会計補正予算(第1 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │号)中、所管に属するもの │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第50号│島田市職員の勤務時間、休暇等に関する条 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │例の一部を改正する条例について │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│ │
島田市議会の議員その他非常勤の職員の公 │ │ │
│議案第51号│務災害補償等に関する条例の一部を改正す │原案可決 │ 適当と認める │
│ │る条例について │ │ │
├─────┼────────────────────┼─────┼────────┤
│議案第52号│
島田市立幼稚園に関する条例の一部を改正 │原案可決 │ 適当と認める │
│ │する条例について │ │ │
└─────┴────────────────────┴─────┴────────┘...